1951-12-15 第13回国会 参議院 本会議 第3号
この法律に基く財閥関係役員に該当しないことの承認の申請その他これに関連いたしました各種の申請に対する承認は、この法律によつて内閣総理大臣の所管の権限事項とせられ、そうして、その審査事務は、内閣総理大臣の所管の下に、昭和二十三年十二月十五日までは財閥関係役員審査委員会及び同荷審査委員会において執行せられたのであります。
この法律に基く財閥関係役員に該当しないことの承認の申請その他これに関連いたしました各種の申請に対する承認は、この法律によつて内閣総理大臣の所管の権限事項とせられ、そうして、その審査事務は、内閣総理大臣の所管の下に、昭和二十三年十二月十五日までは財閥関係役員審査委員会及び同荷審査委員会において執行せられたのであります。
この法律に基く財閥関係役員に該当しないことの承認の申請、その他これに関連した諸申請に対する承認は、この法律によりまして、内閣総理大臣の権限事項とされて、その審査事務は内閣総理大臣の所管のもとに、昭和二十三年十二月十五日までは、財閥関係役員審査委員会及び同再審査委員会において行い、昭和二十三年十二月十六日からは、内閣総理大臣官房のうちに財閥役員審査課を置いて、これで行つて参りました。
この法律に基く財閥関係役員に該当しないことの承認の申請、その他これに関連した諸申請に対する承認は、この法律によりまして内閣総理大臣の権限事項とされ、その審査事務は内閣総理大臣の所管の下に、昭和二十三年十二月十五日までは財閥関係役員審査委員会及び同再審査委員会において、昭和二十三年十二月十六日からは内閣総理大臣官房財閥役員審査課において行なつて参りました。
邦彦君 小畑 哲夫君 委員 松本治一郎君 城 義臣君 下條 康麿君 堀 眞琴君 三好 始君 政府委員 内閣官房長官 佐藤 榮作君 総理廳事務官 (行政管理廳次 長) 大野木克彦君 総理廳事務官 (財閥関係役員 審査委員会
財閥関係役員の審査は、財閥同族支配力排除法の規定に基きまして、内閣総理大臣の所轄のもとに財閥関係役員審査委員会及び財閥関係役員再審査委員会が設けられまして、審査及び再審査を行つて参つたのであります。
ただ財閥関係役員審査委員会、それから財閥関係役員再審査委員会が、現在の法律によりますれば、申請があれば付議する。その審査の結果によつて、内閣総理大臣が決定するというふうになつておりますのを、その委員会を削りまして、今後は全部内閣総理大臣においてこれを受理し、そうして審査し、その審査の承認または不承認を決定する、こういうふうに改められた次第でございます。
第六條におきまして第二項の「内閣総理大臣は前項の申請を受理した都合、これを財閥関係役員審査委員会に付議してその審査の結果に基いて」云々というのを全部削除いたします。そうして第三項の初めにあります「第一項」というのを「前項」と改めていただきます。
カニエ邦彦君 中川 幸平君 小畑 哲夫君 委員 松本治一郎君 荒井 八郎君 城 義臣君 藤森 眞治君 岩本 月洲君 堀 眞琴君 三好 始君 政府委員 総理廳事務官 (財閥関係役員 審査委員会
それから第七條の第二項にも同様に「内閣総理大臣は、前項の申請を受理した場合これを財閥関係役員審査委員会に付議し、その審査の結果に基いて申請の承認又は不承認の処分をしなければならない」とあるこの第二項を全部削除いたしまして、その次にあります「第一項」というのを「前項」と改めるわけであります。
財閥関係役員審査委員会事務局長都村新次郎君であります。
内閣総理大臣は、前項の申請を受理した場合は、これを財閥関係役員審査委員会に付議し、その審査の結果に基いて申請の承認又は不承認の処分をしなければならない。 第一項に申請があつた場合においては、第五條第一項及び第六條第三項の規定の適用については、各々同條同項中この法律施行の日とあるのを第十條第一項の申請に対する内閣総理大臣の決定の公表のあつた日と読み替えるものとする。